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About this website
Silence has long been upheld as a virtue in Japan. Perhaps for this reason, the Japanese are not quite used to stating their opinions and expressing themselves clearly. However, as globalization proceeds apace, it has become necessary for the outside world to understand what the Japanese are thinking, what kind of society they envision and how they wish to engage with the international community. To this end, it is important for the Japanese to express their views clearly in their own words, thus presenting Japanese perspectives on issues facing us. Active Japanese engagement in international public discourse would help foster new perspectives and deeper recognition and insight that cannot be gained through inward-looking discourse aimed only at the domestic public.

To meet these needs of the times, the English-Speaking Union of Japan (ESUJ), a non-profit, non-political organization, established the column “Japan in Their Own Words (JITOW)” on its website in 2000. Since then, public intellectuals and pundits from various segments of Japanese society have kindly extended their cooperation by contributing to this column opinion articles on a wide range of issues and themes. As ESUJ ceases its activities at the end of March 2026, we, former members of the JITOW editorial committee and contributors have taken on the JITOW mantle on this website to continue publishing opinion articles. We hope and believe that this website will continue to help the non-Japanese audience at home and abroad have a better understanding of Japan and also provide new perspectives to the Japanese public.

It is not our intention to advocate any fixed position or viewpoint. The opinions expressed in this JITOW column are therefore strictly those of the individual writers. 

 
March 2026
JITOW SOCIETY
このウエブサイトについて 
日本では長い間、寡黙が美徳とされてきました。そのせいでしょうか、日本人ははっきりと自分 の意見を述べ、表明することにあまり慣れていません。しかしグローバリズムが進展する今日、 日本人が何を考え、どのような社会を目指そうとし、国際社会とどのようなかかわりを持とうとしているのかを理解してもらうためには、日本人自身が明確な言葉で自分たちの考えを述べ、日本から見た視点を提示することが重要になっています。また日本人も国際社会の言論空間に積極 的にかかわることで、国内だけを対象とした内向きの議論では得られない新しい視点と、より深い認識を獲得することができるように思います。
 
こうした時代の要請に応えるために、非営利、非政治的な独立した団体である日本英語交流連盟(English-Speaking Union of Japan、略称ESUJ)は 日本語と英語で発信する『日本からの意見』というコラム欄を2000年に設けました。以来、各階各層の有識者がご協力くださり、さまざまな問題とテーマについて、このコラム欄に寄稿してくださってこられました。ESUJは2026年3月末をもって活動を停止しますので、私たちは、このウエブサイトでJITOWの役割を引き継ぐことといたしました。当ウエブサイトが内外の外国人にとって日本理解の一助となるだけでなく、日本人にとっても新しい視点を提供し続けることを念じております。 
 
私たちは、特定の立場や意見を標榜することを意図していません。したがってこのコラムに掲載される意見は、あくまでも寄稿者自身の見解であることを申し添えます。  
2026 年3月
日本からの意見を発信する会
日本からの意見を発信する会 規約

(名称)

第1条  この会は、日本からの意見を発信する会(以下「本会」という。英語表記はJITOW SOCIETY)と称する。

(事務所)

第2条  本会の事務所は、会長宅とする。

(目的)

第3条  本会は、非営利・非政治的な独立した組織として、国際社会の言語空間に日本国内から提起された意見を発信することによって海外の日本に対する理解増進に資することを主たる目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の各号に定める事業を実施する。

(1)日本から海外への情報発信活動およびその支援

(2)前号のほか、本会の目的達成に必要な活動

(会員)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して所定の手続きを経て入会した者とする。

(入会及び退会)

第6条 

1 入会を希望する者は、趣旨に賛同した者とし、会長に申込書を届け出る。

2 退会を希望する会員は、会長に届け出し、任意に退会することができる。

3 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を3年以上納入しないとき。

(会費)

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。会費の金額、納入時期その他の事項については総会において別に定める。

(資産・会計)

第8条

  • 本会の資産は、会費、寄附金、寄贈品、その他の収入をもって構成する。

  • 本会の資産は、会計が管理し、その管理・運用は総会の議決に従う。

  • 本会の活動に要する経費は、資産をもって充てる。

  • 団体運営のために外部から寄附を受けた場合は、事業報告書、収支計算書においてその使途を明らかにする。

  • 第2項に定める会計は、会員の中から会長の指名により決定するものとし、任期は指名後に開かれる次の会員総会の終了時までとする。ただし、再指名を妨げない。

(会計年度・報告)

第9条

1 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 会長は、事業年度終了後速やかに事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(役員)

第10条

1 本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 2名

(3)監査役 1名           

2 役員は、会員総会において会員の中から選出する。

3 役員の任期は、選出後に開かれる次の会員総会の終了時までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第11条

1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐して会務を処理する。

3 監査役は、会の業務及び財産の状況を監査する。

(運営)

第12条

 必要に応じて会員が集まり、会の運営を行う。

(会員総会)

第13条

1 会員総会は、本会の会員をもって構成し、年に1回開催する。ただし、会員の過半数が必要と認めた場合には、臨時に開催できるものとする。

2 会員総会の議長は会長がつとめる。

3 会員総会は、次の事項について議決する。

(1)事業報告書、収支計算書の承認

(2)規約の変更

(3)役員の選出

(4)会員の除名

(5)事業の変更

(6)解散

(7)その他本会の運営に関する重要事項

4 会員総会における議案は、出席した会員の過半数の賛成をもって承認とする。

5 前項にかかわらず、第3項4号(会員の除名)及び6号(解散)にかかる議案については、出席した会員の2/3以上の賛成をもって承認とする。

(解散)

第14条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能

2 解散時の残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ非営利団体に寄付する。

(委任)

第15条 この規約に定めのない本会の日常的な業務運営に関する事項は、役員の過半数の承認を得て、会長が別に定める。

 

 

附則

この規約は、令和8(2026)年3月12日(第1回総会の日)から効力を有する。

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